10/05/22 10:19:11
>>570=>>571
>Aの性格・感受性・考え方の短所・欠点が現象形態として作用したと認識する
>検察官の主張を認定し、AはBの虚言による騙し、Bにより心と体をもてあそばれ、心と体を傷つけられた被害者で
>犯行時は心神耗弱状態だったから、減刑が適切であるという弁護人の主張は認定しなかった。
1996年1月19日、東京地裁はAに対して、検察の主張を全面的に認定して、検察の求刑どおり無期懲役の判決をした。
被告人と弁護人は、裁判所が検察の主張を全面的に認定し、被告人がBの虚言に騙され、もてあそばれて心と
体を傷つけられた被害を考慮せず、量刑が重過ぎると言う理由で6日後に控訴した。
1997年10月2日、東京高裁は地裁の判決を維持し、被告人・弁護人の控訴を棄却した。被告人と弁護人は、
裁判所が検察官の主張を全面的に認定し、被告人がBの虚言に騙され、もてあそばれて心と体を傷つけられた
被害を考慮せず、量刑が重過ぎると言う理由で上告した。
2001年7月17日、最高裁は地裁の判決を維持し、被告人・弁護人の上告を棄却し、Aの無期懲役刑が確定した。
B夫妻が子供2人を殺害されたことに関して、Aに損害賠償を求めた裁判では、Aの両親がB夫妻に1500万円を
賠償金として支払ったことに加えて、AがB夫妻に3000万円の賠償金を支払うことで和解が成立した。