10/05/18 19:50:10
出獄を判断する基準については刑法で「改悛の状があるとき」と規定。
「仮釈放および保護観察等に関する規則」で、
(1)悔悟(かいご-いままでのことが悪かったとさとり、悔いること)の情が認められる
(2)更生の意欲が認められる
(3)再犯の恐れがない
(4)社会の感情が仮出獄を是認すると認められる
と具体的に定め、判断の目安としている。
委員の1人が主査委員となって、受刑者本人と面接しこの4項目を判断するが、
特に(4)に関しては、「委員が直接、被害者や遺族の意見を聴いたり、
公益の代表として検察官の意見を聴いて参考にする」。
もう気付いたと思うが、ここで被害者夫婦を叩いている>>1は北村の出所を
遅らせてるようなもの。
北村の犯罪を肯定して騒げば騒ぐほど社会の感情が仮出獄を是としないと見られる。
委員や関係者、児童遺族がここ目にして訴えれば北村は永遠に出所不可能だろう。
>>1よ、お前は児童遺族のみならず北村やその親族まで迷惑かけてるのだよ。
北村を自身の苦い不倫経験の鬱憤を晴らす玩具にするのはもうヤメろ。