09/06/06 22:07:27 kioXILRg0
>>450
判例を持ち出したのは脅迫罪にならないと思っているあなたたちの間違いを指摘するためですよ
>>1を叩いてる人間に不利な材料と言うことは
自分たちの「叩く」と言う行動にも非があるということでしょう
>>1を庇う意図がないのは最初から述べてるとおりです
>>1をただビビらせたいのなら普通俺は直接煽るんじゃないですか?wって言ってますけど
>>296のあなたの書き込みを見る限り直接煽ってるように見えるのは気のせいでしょうか?
>あなたが持ち出した理屈は実情に合わない上に脅迫罪が成立するとはとても思えない
少なからず判例に該当すると思われたから指摘しただけで
脅迫罪が成立するかどうかは、何度も言いますが裁判所の事実認定なので
私はわかりません
>大判大6年って大正6年ってこと?
そのとおりです
変更されていない大審院の判決は現在においても判例とされますので
何の矛盾もございません
>面白半分の奴はいかがなものかと問いたいのが本筋でいらっしゃたようですが
その意図がまったく汲み取れなかったのが残念でございます
私から見たら>>296のあなたの書き込みなどは、煽り目的のように感じられました
失礼な言い方をすれば面白半分です
そしてそういった方が脅迫罪の条文知識のみで、自分の正当な行為は
脅迫罪に当たらないと思い込んでる場合があるので
それを指摘するとともに、あなた方の行動も
もう一度考え直すべきではありませんか?という問いかけに変えさせていただいております
それが理解できていないようなので、こちららとしても残念です