08/05/17 11:35:20 4xRP6OYJ
>>417 俺の知ってる(古いかもしれない)著作権法では
第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置
(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)
若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、
若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、
若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、
若しくは送信可能化した者
2.業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
作ってくれって頼まれて公開したんじゃない限り、ノウハウを公開することは問題ない
装置じゃなければいいから、ソースプログラムを配布することも問題ない
午後のコーダーのように自己コンパイルならOK
で、ノウハウ公開も違法にしないとやばくね?って検討中、だとおもったんだが
また改正されたんだっけ?
それとも判例でた?