アマ強豪が殺人未遂で現行犯逮捕されるPART2at BGAME
アマ強豪が殺人未遂で現行犯逮捕されるPART2
- 暇つぶし2ch383:名無し名人
08/08/27 05:53:09 Ta/PkbI2
>>378
刑事訴訟法二条によると裁判管轄は犯罪地または被告人の住所居所現在地となってるよ。
あと管轄地じゃなくても移送とかいうのもあるみたいだよ。
タイホ地が通例なのかも知れんけど山田のは特殊なケースだから東京もありえるんじゃないの。
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