08/02/03 13:41:45 OYXUiJbs0
>>100
全てデマです
スレリンク(ff板)l50x
ここの議論でも出てきていますが
人権委員の調査は断ることが出来ます。
その際に発生する過料は、人権委員に徴収する権限がありません
極論すると人権委員には、通知文を一枚、裁判所に渡す権限しかないのです。
裁判所で過料を払わないのが正当かどうかを判断してもらうことになりますが
そのような、人権擁護法案の条文すら無視した申し立てが通る可能性はありません
調査押収が出来るのは、「特別人権侵害」に定められたものだけです。
何でも調査できるなどと、書かれていない以上、それが裁判所に認められる可能性はありません。