07/02/26 12:43:50
>>761
裁判所法で規定されています。
裁判所法
第16条 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
1.地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡・・・(略
2.第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の・・・(略
3.刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第・・・(略
4.刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第一審←ここ
以下参考
13 :法の下の名無し :2005/11/29(火) 01:05:43 ID:6hkUzLEz
1 内乱罪と外患誘致罪(以下これら罪名という)の1審は、地裁ではなく高裁ですが、これは何故ですか?
又、特定の罪名だけ三審制を適用しないのは違憲では無いのですか?
14 :一部回答 :2005/12/06(火) 23:34:36 ID:jGqNdaj2
1について: 日本国憲法の条文そのものには 裁判=何が何でも3審
という定めは、なし。後は、立法裁量の問題(裁量の合理性、いかん)。