07/05/19 01:09:11 KpyVfpaX
カラベルの猥褻物陳列は、
誰かがしかるべきところに届けると、
親告罪ではなく、法に触れるわけだが……。
不特定多数で、さらに若年層が多いであろう場所だし。
同時に助六の猥褻発言の同様だけどね。
彼の場合は相手が小中学生と思われるとわかってて、
猥褻発言をしたので、罰則がさらに酷くなるわけだが。
故意にだからね。
とりあえず、たちの悪さでは助六のほうが上になるね。
なんせ相手が児童とわかってだから。
ちなみに対象が児童とわかっての場合は、
「ここは16歳以上だから」とかは通用しませんし。
淫行や、対歩行者事故と同じで。
わかっていながら、猥褻発言を繰り返したのはまずいね。