16/01/10 15:37:53.65 EjGMaftR0.net
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたもの
を含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日まで
の間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月
十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の
下にはいつたもの