警察庁「パチンコ台の釘曲げを見つけたら110番通報を。3ヶ月の営業停止にします。」 [422186189]at POVERTY
警察庁「パチンコ台の釘曲げを見つけたら110番通報を。3ヶ月の営業停止にします。」 [422186189] - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
15/06/29 13:59:24.44 jdPpqtqY0.net BE:422186189-2BP(1000)
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警察庁生活安全局保安課の小柳誠二課長の行政講話(大門雅弘課長補佐が代読)が、6月11日に開催された日遊協総会において行われ、
「射幸性の抑制に向けた取組」「のめり込み問題を抱えている方への対策」「ぱちんこ営業の賞品に関する問題」
「遊技機の不正改造の絶無」「遊技くぎの問題」「遊技機の設置や部品変更に伴う適正な手続の徹底」「広告・宣伝等の健全化の徹底」
「ホールにおける置引き対策」の8項目が言及された。
 
このうち「遊技くぎの問題」については、「検定を取得した時の設計値によれば、一般入賞口に入る玉数は、10分間に数十個、
1時間に数百個がコンスタントに入る性能」とし、一 般入賞口に玉がほとんど入らなくない状態ならば「極端に性能が改変させられた
遊技機が営業の用に供されていることとなり、異常な事態であると言わざるを得 ません」と憂慮を示した。
さらに「くぎの角度や方向等を変更することは検定を受けた型式の性能を改変することにほかなりませんが、過度に偶然性に偏った
遊技性能等、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機として営業の用に供していることが認められれば、風営適正化法第20条
第1項違反として、行政処分の対象となります。この違反は、当庁で定める量定基準では営業停止の基準期間につき3月相当として、
非常に重い処分となっております。
また、仮にメーカーがこのような著しく射幸心をそそるおそれのある性能を有した遊技機を、検定を受けた型式に属する遊技機として
販売したり、不正の手段により検定を受けたり、遊技機取扱説明書の内容が正しく記載されていないことが判明した場合は、
当該検定が取消されるとともに、当該メーカーはこの先5年間、検定を受ける資格を失うこととなります」と厳しく指摘。
 
(後略)
URLリンク(www.yugitsushin.jp)


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