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②現行憲法9条2項の削除および防衛軍の保持
・戦力の不保持および交戦権の否認を定めた現行憲法9条2項は、これを全面的に削除する。
・自衛のための防衛軍の保持、および防衛軍に対する文民統制の原則を明記する。
・防衛軍が国際社会の平和と安定に寄与することができる旨を明記する。
③国家非常事態条項の新設
・他国からの武力攻撃のみならず、テロや大規模災害などにも迅速に対処するととともに、国家的危
機に際しても立憲的秩序を維持し、権力の暴走を防ぐため、首相による非常措置権の行使と国会に
よる民主的統制を中心に、非常事態における権力行使の原則を定める条項を新設する。
④「国防の責務」の規定
・国家非常事態に際して、憲法および法律の定めるところにより、国および地方公共団体の実施する
措置に協力する責務、という意味で、国民の「国防の責務」を規定する。