15/06/16 22:49:48.00 ETossGcQ0●.net BE:311660226-2BP(2000)
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自らの女性器をスキャンして作った3Dプリンタ用データを不特定多数に送信したり、女性器をかたどった作品を
展示をしたとして、わいせつ電磁的記録送信やわいせつ物公然陳列などの罪で逮捕・起訴された芸術家
「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告人(43)の第3回公判が6月16日、東京地裁(田辺三保子裁判長)で開かれ、
検察側の証人尋問が行われた。
第3回公判の最大の争点は、データを「3Dプリンタで出力した物体」を、裁判の証拠として扱うかどうかだった。
検察側が請求した証拠は、科捜研が持っている専門的な機材で出力されたものだったため、弁護側は「精緻に
なりすぎる」として、証拠採用に反発していたのだ。
●数百万円の高級3Dプリンター
この日は、実際にデータを3Dプリントした科捜研の職員が検察側の証人として呼ばれ、尋問が行われた。
検察側の尋問によって、職員がデータを3Dプリンタで出力した過程が説明された。尋問の途中、「3Dプリンタで
出力された物体」が黒いダンボールに入れられ、傍聴席からは見えないような形で証人や弁護側に示される一幕もあった。
一方、弁護側は、3Dデータをどのようなソフトウェアで処理し、どのような機材で出力したのかを中心に尋問した。
科捜研の職員が使った2種類のソフトウェアの価格について、弁護側は片方が約250万円、もう片方も100万円超
ではないかと質問すると、職員は「価格は覚えておらず、あやふやだが、そうかもしれない」と答えた。