15/03/01 09:15:24.12 xwDA10UD0.net BE:388233467-2BP(4050)
sssp://img.2ch.sc/ico/002.gif
■1.基本的考え方
原発被災地における「米の作付等の方針」については、これまで毎年、避難指示区域の見直しや前年産の検査結果に
応じて、地域ごとに、作付制限、収穫後の検査や管理等の安全確保のための取組内容を定めてきました。
27年産米の方針については、既に定着している現行(26年産)の方針と同様の内容とすることとし、また、今後、事情の
変更がない限り、28年産以降の方針も同様とすることとしました。
■2.方針の内容
(1)避難指示区域の取扱い
(ア)帰還困難区域
避難指示により立入りが制限されており、稲の作付営農を行うことはできません。【作付制限】
(イ)居住制限区域(※)
避難指示により営農が制限されており、可能な範囲で除染後農地の保全管理や市町村の管理の下で試験栽培を行い
ます。【農地保全・試験栽培】
(ウ)避難指示解除準備区域(※)
営農の再開が可能であり、県及び市町村が管理計画を策定し、作付再開に向けた実証栽培等を行うことができます。
【作付再開準備】
(※上記(1)(イ)及び(ウ)の区域では、地域の状況に応じて調整を行うことも可能。)
農林水産省[平成27年2月27日]
URLリンク(www.maff.go.jp)
米の作付制限等に関する方針(PDF:264KB)
URLリンク(www.maff.go.jp)
27年産米の作付制限等の対象地域(PDF:104KB)
URLリンク(www.maff.go.jp)
27年産米の作付制限等の対象地域(26年産との比較)(PDF:1,121KB)
URLリンク(www.maff.go.jp)