14/12/27 22:23:20.89 QK9XGjxP0
>>422
普通に考えれば運営だろ
でも運営が正規の手続(転売目的の購入が詐欺になるかはおいといて)でチケットを買ったからといって
それを譲り受けた者が運営の客になるものではない
譲渡禁止の債権で運営は転売を許さないと言っていいる以上転売屋から買った奴が客となる余地はない
転売屋が運営に「俺はある奴にチケットを譲ったんだがそいつが観劇できなかった、金返せ」と言ったところで
先に約束を破ったのは転売屋、運営が相手にする必要があるはずもなく
極端な話、転売屋が落とした奴と一緒に会場に行って
転売屋「ご覧の通りこのチケットの購入者は俺で間違いない」
運営「はい。ご提示の通り本人確認いたしました」
転売屋「ところで俺は今から入場せずに帰る。代わりにこいつを中に入れてショーを見させるぞ」
運営「それは困るますお客様。本イベントはご購入者のみが入場できることになっております」
転売屋「ふざけるな!俺は客だ!返金しろ!」→転売屋、民事訴訟提訴
これで転売屋がチケット代金相当額を手に入れられる余地はあるのか