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医師の診断書を不正に作成して病気休暇を取得したとして川崎市は二十二日、市財政局の
女性事務職員(30)を停職六カ月の懲戒処分とした。職員は同日付で依願退職した。
市の調査では、職員は今年六~九月、病気休暇や生理休暇をとるための診断書計八通を自ら
作って提出した。不正の病気休暇は計三十三日分で、過去に取得した診断書を参考に作ったらしい
。複数の病院から出たはずの診断書の様式が似ていたため、市が病院に確かめるなどして九月上旬に発覚した。
めまいや胃腸不良などの身体症状、精神の不調を自覚しているという職員。診断書は最大で十一日間
休むよう指示するもので、「実際に受診すると長期間休む指示が出てしまい、職場に迷惑がかかると考えた。
市民、職場を裏切るようなことをし、申し訳ない」と反省しているという。
市人事課は「給与が返還され財産的被害は回復した。病状のほか依願退職も勘案して告発はしない」と判断したという。