14/12/11 11:21:14.82 gWDY8HXP0
一方で真実事実でも声高に言えば名誉毀損になることがある
どうすりゃいいのよ
580:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
14/12/11 11:25:55.66 K7Vo+pz50
>>374
嘘も100回いえば真実になるしな
581:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
14/12/11 11:26:21.43 BJOGou+f0
客観的な証拠と確固たる信念とそれを指摘することによる社会正義があれば
名誉毀損訴訟起こされても勝てるだろ
単に自分の欲求だけでハゲに「やーいハゲ!」つったら駄目よ
582:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
14/12/11 11:31:41.33 Ki8lsJuH0
直ちに影響はないもデマ?www
583:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
14/12/11 11:51:09.42 zMCKkylz0
>>579
公人の場合公益に適うと判断されれば名誉棄損にはならない
584:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
14/12/11 12:04:25.93 sf1R3kTE0
ネット情報はマスメディアより信じられるか?/藤代裕之
URLリンク(www.bunshun.co.jp) 233ページ
私は大学でジャーナリスト論やソーシャルメディア論を教えているが、
「マスメディアも広告代理店もアジアの某国に支配されているので信用できない」
と授業の感想シートに書いてくる学生が一人や二人でないことに驚く
585:( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ 転載ダメ©2ch.net
14/12/11 12:15:06.13 PswqJWpe0
>579
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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ようわからんけど、
230条の2の一項 公益の利害に関する事実で公益を図る目的なら名誉毀損じゃないですよ。
230条の2の二項 公務員又は議員に立候補してる者に関する事実は、自動的に公益の関する事実であり公益を図る目的があると判断しますよ
って読めるな。
最近だと安倍ぴょんが脱税の件で逆ギレしてたりして、僕的にも週刊誌ネタでバッシングするのはちょっと酷い面があるんじゃないかなあと思ったけど
彼は公務員だから過去の醜聞を暴き騒ぎたてられるのは容認しなさいって法律が認めているって事になるのかな。
そして週刊誌だからというけど共産党は事実と言う確信があるから週刊誌をソースに責め立てたって事か。
これ首相だからいいけど一般公務員だとちょっと辛いとこがあるかもねw