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法律家「『念のため解散』は違憲!」 [転載禁止]©2ch.net [959187835] - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
14/11/18 11:26:10.18 BNuGiD5S0.net BE:959187835-2BP(1000)
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理由なき解散は「内閣の解散権の逸脱」

もともと、議院内閣制の下では、内閣は議会の信任によって存立しているのであるから、
自らの信任の根拠である議会を、内閣不信任の意思を表明していないのに解散させるのは、
自らの存在基盤を失わせる行為に等しい。
予算案や外交・防衛上重要な法案が否決された場合のように、
実質的に議院による内閣不信任と同様の事態が生じた場合であればともかく、
それ以外の場合にも無制限に解散を認めることは、
内閣と議会との対立の解消の方法としての議会解散権の目的を逸脱したものである。

現行憲法は、衆議院議員の任期を原則として4年と定め(45条)、例外としての衆議院解散を、
条文上は内閣不信任案が可決された69条の場合に限定している。
そして、直接国民の意思を問う国民投票としては、
憲法改正が発議された場合の特別の国民投票(96条)しか認めていない。
このような規定からすると、
内閣が、自らを信任している議会を解散することによって国民に信任を求めるということは、
憲法は原則として認めていないと解するべきであろう。

69条の場合ではなくても、憲法7条に基づく衆議院解散が認められる理由とされたのは、
重大な政治的課題が新たに生じた場合や、政府・与党が基本政策を根本的に変更しようとする場合など、
民意を問う特別の必要がある場合があり得るということであり、
内閣による無制限の解散が認められると解されてきたわけではない。

今回、安倍首相が決断したと言われている現時点の衆議院解散が、民意を問うべき重大な政治上の争点もなく、
主として安定した政権を今後4年間維持するためのタイミングの判断として行われるのだとすれば、
それは、衆議院議員の任期を定める憲法45条及びその例外として
衆議院の解散を認める憲法69条の趣旨に実質的に反するものである。

全文はソース
URLリンク(m.huffpost.com)


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