14/10/21 17:39:13.12 y3F13Nu70
動画をインターネット上にアップロードする行為は、著作権法の複製権(著作権法21条)、公衆送信権(送信可能化権を含む)を侵害する行為となります(著作権法23条)。
ただし、損害賠償額については、相手方が勝手に決めることはできません。裁判所で諸事情を考慮して判断されるものです。
相手方が賠償額を「吹っかけて」くる、ことはよくあることです。これをまともに受け止めると質問者様が大損をしてしまいます。
URLリンク(www.justanswer.jp)
ただし、損害賠償額については、相手方が勝手に決めることはできません。裁判所で諸事情を考慮して判断されるものです。
ただし、損害賠償額については、相手方が勝手に決めることはできません。裁判所で諸事情を考慮して判断されるものです。
ただし、損害賠償額については、相手方が勝手に決めることはできません。裁判所で諸事情を考慮して判断されるものです。