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読売2014年07月23日
福岡県から結納のため訪れた大阪・キタの路上で2001年、暴行を受けて死亡した会社員男性の両親が、
加害者の男性2人に計約8900万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に再び起こした。
04年に同地裁判決で同額の賠償が認められて確定したが、2人からは支払いが全くなく、損害賠償請求権が消滅する民法の時効(10年)が成立する直前、再提訴に踏み切った。
両親は「息子の無念を晴らすため、責任を問い続ける」と訴えている。
民法の規定では、民事訴訟で確定した損害賠償請求権の時効を中断させるには、賠償の一部でも支払わせるか、再び訴訟を起こす必要がある。
両親側の吉岡良治弁護士によると、犯罪被害者や遺族が再提訴するのは異例で、両親が勝訴して確定した場合、時効は10年延長されるという。
亡くなったのは、福岡県太宰府市の会社員古賀彰浩さん(当時26歳)。
訴状などによると、古賀さんは01年4月、大阪市北区の路上で、肩が触れたとしてトラブルになった元清掃業者(37)と元整骨院助手(36)の2人に殴られ、2日後に死亡した。
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