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勤務先の児童養護施設で少年に性的虐待を繰り返したとして、4件の強制わいせつ罪に問われた元指導員、
古家(こいえ)克俊被告(35)=神戸市北区=の判決公判が18日、神戸地裁であった。小林礼子裁判官は
4件のうち3件について有罪とし、懲役5年(求刑懲役8年)を言い渡した。親からの虐待などで自宅を離れて
暮らす児童らは、「抵抗したら施設を追い出される」と再び受けた虐待を誰にも打ち明けられず、被害が長期化していた。
判決によると2012年8~10月、神戸市の施設で12~14歳の児童3人に性的虐待をした。他の1人に対する
性的虐待は無罪とした。小林裁判官は「わいせつな行為をしたことはある」としたが、被告宅のゲーム機に残された
記録が検察側の主張する犯行日時と重なり「自宅にいたという被告の主張を排斥できない」と述べた。
施設の調査によると、被害者は小学生‐高校生の12人に上り、1年近く続いたケースもあった。この施設では少年ら
が4~6人に分かれ、12~16畳の大部屋で生活。古家被告は連日のように部屋に寝泊まりし、他の職員には「熱心な
職員」と映っていたという。子どもたちには「逆らったら指導しないぞ」と脅すなどして口止めしており、被害が表面化
しなかったとみられる。
わいせつ被害を受けた少年の1人は、父親の虐待が原因で入所。日中は学校に通うが、携帯電話で行動を細かく
監視され、暴力や性的虐待を受けたといい、被害発覚後は不登校になったという。また、母親が育児放棄した少年には
「罰を許す代わりに」などとわいせつ行為を強要した。
公判で古家被告は「他に行くところがない子どもたちに対し、信頼を利用して身勝手なことをした」と反省する態度を
示したが、「当時は大したことではないと思っていた」とも述べた。