14/07/19 07:35:14.41 Dvc5z4Lv0● BE:299053135-2BP(11000)
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健康食品などがどう体によいかを具体的に表現する「機能性表示」を解禁する新制度の概要が18日、固まった。
表示内容を国が許可する特定保健用食品(トクホ)とは異なり、食品を製造する企業の責任で表示できるようにする。
原則として医薬品にしか認められていなかった、体の部位を指したより直接的な表現も可能になる。
新制度はトクホ、栄養機能食品の現行2制度に続く三つ目の表示制度となる。18日の消費者庁の検討会で最終報告書案が示され、大筋了承された。
同庁は今後、基準案を作り内閣府の消費者委員会に諮問する。来春の導入を目指す。
新制度では、企業はどのような表示をするかを科学的根拠を明らかにした上で国に届け出る。
消費者庁は科学的根拠の基準を定め、販売後の監視を徹底するとしているが、国が事前に審査・許可しているトクホに比べると関与は弱まる。
トクホでは歯や骨など一部しか認められない上、「維持する」「強化する」といった直接的な表現はできない。
しかし実際には、体にきくという印象を与えるための様々な表現や宣伝が行われている。そこで「目や鼻の調子を整えます」といった、従来より具体的な表現を解禁し、消費者にわかりやすくする狙いがある。
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ただ、病気の治療や予防を暗示するような表現や、肉体改造といった健康の維持・増進を超える表現は引き続き薬事法の規制対象として認めない。