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朝鮮学校周辺での街頭宣伝活動で授業を妨害されたとして、
学校を運営する京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員ら9人に
街宣活動の禁止と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。
森宏司裁判長は、学校の半径200メートル以内の街宣禁止と
約1226万円の支払いを命じた一審京都地裁判決を支持し、在特会側の控訴を棄却した。
人種や国籍などで差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)に対する高裁の判決は初めて。
京都地裁は昨年10月、在特会の街宣や、その様子を映像公開したことについて、
人種差別撤廃条約で禁止される差別に当たり、違法と判断。
表現の自由により保護されるとの在特会側の主張を退けた。
在特会の街宣、二審も禁止命令=ヘイトスピーチと認定―朝鮮学校周辺・大阪高裁
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