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震災復興事業や2020年の東京五輪開催に向けて、技能を持つ外国人労働者の受け入れを適正かつ円滑に進める―。
国土交通省は、建設分野での外国人材活用に関する緊急措置として、監理団体(中小企業団体など)や受け入れる建設会社、
外国人労働者の要件などを定めた告示案を2014年6月26日にまとめた。
パブリックコメントを7月25日まで受け付ける。8月上旬に公布、2015年4月から全面施行する予定だ。
告示案では、外国人労働者の受け入れ人数を受け入れ企業の常勤職員の総数までとし、同等の技能を持つ日本人と同等額以上の報酬を支払うように規定。
「タイル張り」「配管」など、現行の外国人技能実習制度で対象としている21職種のほか、建設会社が実習を実施する場合に限って「鉄工」「塗装」「溶接」の
3職種を追加した。
外国人労働者の要件は、日本で最長3年間の技能実習を修了し、素行が善良であったこと。
法務相が指定する「建設特定活動」という在留資格が与えられると、2年間継続して働けるようになる。
実習を受けた後に帰国した外国人も、日本に再入国して特定活動の資格を得ることができ、帰国後1年以上経過している場合は3年間働くことができる。
団体・企業の新規参入は認めない。監理団体は過去5年間に2年以上、建設分野の技能実習生を受け入れた実績があることなど、10項目の要件を
満たすと国交省が「特定監理団体」として認定する。
受け入れる建設会社は、その特定監理団体と共同で「適正監理計画」を作成し、大臣認定を受けなければならないとした。適正監理計画には、
受け入れる外国人労働者の人数や就労場所、業務内容、従事期間、報酬予定額などを記載する。
■立ち入り検査など監視体制を強化
外国人労働者の受け入れを進める一方で、監視体制をより強化する。告示案では、国交省あるいは都道府県知事が建設業法に基づいて
建設会社への立ち入り検査を実施できると定めた。
(以下略)
URLリンク(www.nikkei.com)
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