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【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します
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胸がすくような名文だは
原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、
憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。
かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できない