14/05/21 21:08:28.05 DCFZQ3740
>ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、
>その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。
>このことは、当然の社会的要請であるとともに、
>生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、
>すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、
>本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
この常識が通用しないのが日本国
最高裁で必ず引っくり返る