14/05/20 10:10:11.12 S07bucxm0
>>451
え?刑訴法がなんだって?
>第九十六条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
>二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
>三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
>○2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
>○2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。