14/05/16 06:32:29.67 KjMTF7CV0.net BE:616869547-2BP(1000)
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―法制懇の報告書についてお伺いしたいのですが。今総理が、「すべてを検討対象としない。事例に即して」ということだったのですが、法制懇の報告書にもいくつか
の事例が入っておりますけれども、どれを検討対象にして、どれを検討対象しないのか?その理由とあわせて教えてください。(テレビ朝日・吉野)
今回は、2つの異なる考え方を報告書によって示していただきました。
ひとつ個別的か集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない。また、国連の集団安全保障措置への参加といったですね、国際法上、合法な
活動には憲法上の制約はない、という考え方であります。
しかし、これはですね、これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しないと考えます。 私は憲法がこうした活動のすべてを許しているとは考えません。したがって、
この考え方、いわゆる芦田修正論でありまして、我々が自衛権を行使できるのは、芦田修正によるという考え方でありますが、その考え方は、政府としては採用しない
ということであります。
もう一つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方でありまして、政府としては、
この考え方について、今後さらに研究を重ねて行きたいと思います。
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