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前衆院憲法調査会長が憲法の緊急事態条項試案 首相に権限集中、私権も制限
前自民党衆院議員の中山太郎前衆院憲法調査会長は5日、憲法に緊急事態条項を盛り込む改正試案を公表した。
大規模な自然災害やテロなどが発生すると首相は緊急事態を宣言する規定を設け、
首相に自治体首長への指示権などの権限を集中させ、国民の「通信の自由、居住および移転の自由並びに財産権」を制限できるようにしている。
中山氏は、東日本大震災を契機に、各国の憲法を参考に作成した。
各党に働きかけ、衆参両院での具体的な憲法改正論議につなげるねらいがある。
試案は4カ条11項目からなる。緊急事態として「大規模な自然災害、テロリズムによる社会秩序の混乱その他」を例示し、
別に定める「緊急事態基本法」に基づき首相が緊急事態を宣言するとしている。
緊急事態宣言の期間は、原則90日以内。20日以内の国会承認を条件にする。
首相には国会の事後承認で可能な財政支出権限も付与する。
国民の権利制限は「必要最小限」を条件に制限対象を明示することで、表現の自由にも配慮する
一方で、期間中の衆院解散を禁止するなど、首相へのチェック機能も入れた
URLリンク(sankei.jp.msn.com)