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速水けんたろう Wikipediaより
2012年(平成24年)2月22日、さいたま地裁川越支部は、
「女性は最愛の夫に別れの言葉一つかけることもできず絶命し、無念さは察するに余りある」としながらも、
「(速水は)遺族に謝罪の意を示し、芸能活動を控えるなどして
謹慎の態度をとっている」として、禁錮2年6か月の求刑に対し、
禁錮2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した[7]。なお、この裁判を担当した裁判官は、判決言い渡しの後、被害者の遺族が速水の復帰を望んでいることを速水に伝え、「今後は仕事に復帰して一層精進し、聞き手に感動を与えるように」と語ったが、
速水本人は「執行猶予中は自分ですべきことをしていきたい」としながらも「(復帰については)今は考えられない」とコメントした。