14/04/27 00:46:26.67 79kpybde0
>>254
販売の際にIDチェックとかしてるのかなあ?
千葉県青少年健全育成条例の概要
URLリンク(www.pref.chiba.lg.jp)
> 第12条 有害玩具等の指定及び販売又は貸付の禁止
>
> 知事は、特定玩具のうち、著しく性的感情を刺激したり、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあり、かつ、
> 犯罪を誘発する性質があるなど、青少年の健全育成を阻害するおそれのあるものを有害玩具等として指定することができます。
>
> 次のいずれかに該当するものは知事が個別に指定しなくとも、包括的に有害玩具等となります。
> 1. 下着の形状をした玩具
> 2. 着用した下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている物品
> 3. 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
>
> .特定玩具等の販売又は貸し付けを業として行う者は青少年に有害玩具等を販売したり、貸し付けたりしてはいけません。
>
> (特定玩具等の販売等を業として行う者が違反すると、30万円以下の罰金又は科料)
> ※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。
コンドームが有害玩具ってのは強引かな