14/04/25 23:06:22.36 qLzLwcZv0.net BE:444017196-2BP(1000)
sssp://img.2ch.sc/ico/anime_charhan02.gif
「「2ch」商標をひろゆき氏が出願」なんてニュースがねとらばに載ってます。
2ちゃんねる掲示板(net)の元管理人であり、最近新しい掲示板(sc)を始めた西村博之(ひろゆき)氏が、
「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による
電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。
また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。
「2ch」も「2ちゃんねる」いずれも審査中であり、権利が確定したわけではありません。
2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは
周知かと思います(参照ニュース)。両者の間で具体的にどのような約束事があったのかはわかりませんが、
一般論として、このようなケースに商標法としてどう扱われるかについて検討します。
中略
先使用権と呼ばれる既定もあります(32条)。
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る
指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又は
これに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(中略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は
役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、
その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、
その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
これは、先に使用して周知になっていれば、その後で他人が商標登録してもその商標権に対して対抗できるということです。
このケースでいうと、仮にひろゆき氏が「2ちゃんねる」の商標登録に成功しても、
ジム・ワトキンス氏に対しては権利行使できない(他の人に対してはできる)ということを意味します。
まあ、先使用権が認められるかどうかは、両者の間の個別事情も関係してくると思いますので何とも言えませんが。
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