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愛知県大府市で2007年、認知症の男性(当時91歳)が列車にはねられて死
亡した事故で、JR東海が男性の遺族に遅延損害など約720万円の賠償を求めた
訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。
長門栄吉裁判長は、男性の妻と長男に全額の賠償を命じた1審・名古屋地裁判決
を変更し、妻のみに約360万円の賠償を命じ、長男への請求は棄却した。
1審判決などによると、男性は07年12月、同居の妻がうたた寝をした間に大
府市内の自宅から外出して徘徊。JR東海道線の共和駅構内で、通過列車にはねら
れ死亡した。
1審の名古屋地裁は、重度の認知症だった男性には責任能力がないとしたうえで、
横浜市に住む長男が民法上の「監督義務者」にあたると認定。男性の徘徊を許した
妻にも過失があるとして、2人に請求通りの賠償額を支払うよう命じた。長男らは
「1審判決の認定は、認知症患者の家族に一分(いちぶ)の隙もなく24時間監視
を義務づけるのと同じだ」などとして、名古屋高裁に控訴していた。
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