「痴漢に間違われたら、身分を明かして堂々と立ち去れ」 はデマだったことが判明 誰だよ広めた奴at POVERTY
「痴漢に間違われたら、身分を明かして堂々と立ち去れ」 はデマだったことが判明 誰だよ広めた奴 - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
14/04/23 23:59:07.54 4LqMsn1a0 BE:141789408-2BP(2000)
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■「身分を明かして堂々と立ち去れ」は嘘?

では、実際に自分が「痴漢冤罪」に巻き込まれてしまったとしたら、どうすればいいのいだろうか。

よくインターネット上で言われるのが「名刺や免許証など、自分の身分や連絡先を明らかにすれば、
刑訴法217条によって現行犯逮捕の要件が失われるので、相手に身分証明書を示して、
堂々とその場から立ち去ることができる」というもの。

しかし、これはウソだ…というか、少なくとも法的根拠はない。
というのも刑訴法217条は、簡単にいえば「逮捕容疑が2万円以下の罰金刑だったり、
勾留(30日未満の自由刑)や科料(1000円以上1万円未満の財産刑)だった場合、
現行犯逮捕できるのは、住所や氏名がわからない者に限る」となっている。

痴漢に関する罪状は「強制わいせつ罪」と、各都道府県ごとの「迷惑防止条例」で、
罰金刑の上限がオーバーしていたり、刑罰に「懲役」が含まれるので、この法律は適用されないのだ。


ソースより抜粋。全文はソースで

痴漢で逮捕?満員電車で絶対言ってはいけないひとこと
URLリンク(news.ameba.jp)


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