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大津市立中学校の男子生徒の自殺はいじめが原因だったとして、
遺族が元同級生や市などに損害賠償を求めた訴訟の第10回口頭弁論が22日、大津地裁(山本善彦裁判長)であった。
遺族側は、元同級生らの少年審判を通じて新たに判明したいじめの行為などを書面で提出し、主張を補充した。
この日の弁論は、元同級生3人に対する大津家裁の少年審判が終了して以降、初めて開かれた。
遺族側は、少年審判を通じて入手した少年事件記録などを基に、新たに判明したいじめの実態などを提出した。
遺族側は今後、いじめ行為や教員らの過失などをまとめてこれまでに提出していた一覧表に、
少年事件記録などで新たに判明した事実を加えて再提出する。
いじめたとされる元同級生側は、その一覧を基に、個々のケースについて認否を明らかにしていく見通し。
大津市は「すでに過失や因果関係を含め、損害賠償責任については認めている一方、
認否を留保していた点については、期日の進行に従って追加の認否を行いたい」とし、早期の和解を求めている。
元同級生3人に対する少年審判では、大津家裁が3月14日、2人を保護観察処分とし、もう1人を不処分と決定。
これに対し、処分を受けた1人と不処分の1人が決定を不服として大阪高裁に抗告している。
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