14/04/21 21:11:52.74 6MzVYHtS0
>>62
しつもん!
■1,商標登録出願に関する情報提供について
URLリンク(www.jpo.go.jp)
↑の情報提供は<<匿名でもできる>>ので安心してやってくれ、でいいとして
例→URLリンク(www.creative-hive.com)
■2,商標登録異議申立書の書き方のガイドライン
URLリンク(www.jpo.go.jp)
↑の異議申立書は、
(1)登録異議申立書には、次の事項を記載しなければならない。
登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
例→URLリンク(www.jpo.go.jp)
と「匿名不可」「印鑑必要」と若干記載内容が厳密な上に、書類様式も微妙に異なるんだが、
この2つの法的効力や公開範囲には何か違いがあるのん?
とりあえず名前住所開示されたくなければ1,だけやっとけばいいのん?