14/04/21 18:00:59.17 7eL4uEsX0
>>65
(2/2)
【提出の理由】
上記商標登録出願に係る商標は"2ちゃんねる"であり、称呼は"ニチャンネル"です。
他方、上記刊行物に記載のドメイン名"2ch.net"で提供されるネット掲示板サービスの名称又は標章は"2ちゃんねる"であり、両者に差異はなく、互いに同一の標章です。
また、上記商標登録出願の役務は、
第38類 電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供
第42類インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,
インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供
インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供、であるところ
上記刊行物に記載のドメイン名"2ch.net"で提供されるサービスは
電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,
インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,
インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提他であり上記商標登録出願に係る役務と完全に同一の役務です。
よって、両役務は同一と考えられます。
商標出願第2013-008081号が登録に至れば、ドメイン名"2ch.net"を有するフィリピン企業レース・クイーン社あるいは現在その管理を行っているジム・ワトキンス氏の業務との出所の混同をきたすのは明らかです。
よって、商標法第4条第1項第10号により商標登録出願を拒絶すべきと考えます。