14/04/21 17:25:01.04 KoyE7qVx0
まず、第四条 これはどうかね?
第10号
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに
類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
19号
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に
広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、
不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)
をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
---
証拠書類は
(他人の業務に係る)= 「2ちゃんねる」は商標出願人とはすでに無関係である
・2ch.netの所有権がひろゆき以外の他社である点( すまん、これどこかで客観的にわかる? )
・書籍 「ぼくが2ちゃんねるを捨てたわけ」(アマゾンの印刷)
・民事裁判の際の供述(わたしは管理者じゃない旨の陳述)(ニュース記事の印刷)
(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える)= 紛らわしい偽サイトを立ちあ、げデータを吸い出し、アクセス負荷による支障を加えてている
・クローラー(コンテンツ複製)の件のプリントアウト