14/04/19 08:33:50.68 VS7GA3Tj0
>>105 法律には疎いが。
>かかる株式会社の詳細は「特例有限会社」を参照
>特例有限会社は、通常の株式会社を規律する会社法に加えて、特例として
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(「整備法」)第2条
から第46条までの規定の適用を受ける。
第二条
前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)
の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」
という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定める
ところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続す
るものとする。
前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同
項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済
株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除し
て得た数とする。