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■■ キーコーヒー総合スレ ■■ - 暇つぶし2ch564:名無しさん@( ・∀・)つ旦~
07/03/24 10:02:58 j+4IzbyD
有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由です。
 会社は休暇の理由いかんによって、休暇を与えたり与
 えなかったりすることはできません。

有給休暇の請求権は2年間有効です。
                (労働基準法第115条)
 与えられた年にとらなかった年次有給休暇は、翌年とる
 ことができます。


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