06/07/25 04:41:09 g1vU+fQU
すかいらーく系各店で常態化している
勤務時間中の手待時間を「休憩」と称して賃金を支払わないの
は明らかに労基法違反。
本部(ヘルプライン窓口)もこれを黙認。
◎すし処「杉」事件(大阪地判昭56・3・24)
飲食店で午後10時頃から午後12時頃までの間に客の途切れた時などに適宜休憩してもよいとの合意による時間は「現に客が来店した際には即時その業務に従事しなければならなかった」ので、休憩時間でなく労働時間とした。
◇労働経済判例速報 1091 昭56.8.20
URLリンク(72.14.203.104)
休憩時間とは、単に作業に従事しない手待時間は含まず、労働者が
権利として労働から離れることを保障されている時間のことです。
したがって、商店などで、休憩時間中であっても電話や来客があった場合には
対応する必要がある労働者については、休憩時間ではなく、手待時間なので
労働時間となります。
埼玉県-労働時間・休憩時間・休日の原則
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)