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安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」の前日に開いた夕食会の費用を安倍氏側が補塡(ほてん)していた問題で、東京地検特捜部は、安倍氏の公設第1秘書で政治団体「安倍晋三後援会」の代表と事務担当者の2人を、政治資金規正法違反(不記載)罪で略式起訴する方向で検討に入った。罰金刑となり正式裁判は開かれない見通しとなった。
関係者によると、立件対象は2016~19年の4年分とし、安倍氏側の補塡分を含む総費用(支出)と参加者の会費(収入)で計約3千万円の不記載を認定するとみられる。安倍氏の関与については本人の認識を聴いて最終判断する方針で、安倍氏の任意聴取を要請した。
夕食会は年に1回、都内のホテルに支援者らを招き、1人5千円の会費制で開かれた。直近5年の15~19年では、計約2300万円の総費用に対し、会費分は計約1400万円で、安倍氏側が計約900万円を補塡した。ホテルは、安倍氏が代表の資金管理団体「晋和会」宛てに補塡分の領収書を発行していた。
ホテル側や秘書から事情を聴いた特捜部は、夕食会の会計は後援会の収支報告書に記載すべきだと判断。会計処理の中心だった第1秘書と補佐役の事務担当者を立件する方針だ。
不記載の対象期間は、選挙管理委員会などで収支報告書を保管する期間が切れていた15年分を除く16~19年分で検討。認定額は、会費として集めた約1100万円の収入と、これに補塡分の約800万円を加えた約1900万円の支出の合計約3千万円とする方針だ。また、補塡分の原資についても捜査を進める。
第1秘書らは違法性を認め、調べに「自分たちの判断だった」と供述。特捜部は不記載額の規模も考慮し、略式起訴にとどめる方向だ。安倍氏の任意聴取は臨時国会が5日に閉会した後に行われる見通しで、国会などで費用負担を否定し続けた背景事情も直接確認する。
朝日新聞
2020年12月4日 5時00分
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