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東京高検検事長の定年延長問題をめぐり、安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、国家公務員法に定める延長規定が検察官には「適用されない」とした政府の従来解釈の存在を認めたうえで、安倍内閣として解釈を変更したことを明言した。時の内閣の都合で立法時の解釈を自由に変更できるとなれば法的安定性が損なわれる恐れがあり、批判が出ることは必至だ。
立憲民主党の高井崇志氏への答弁。定年延長を含む定年制を盛り込んだ国家公務員法改正案を審議した1981年の国会での政府答弁と、東京高検の黒川弘務検事長の定年延長の整合性について認識を問われ、首相は「当時、(検察官の定年を定めた)検察庁法により除外されると理解していたと承知している」と認めた。一方で、「検察官も国家公務員で、今般、検察庁法に定められた特例以外には国家公務員法が適用される関係にあり、検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と述べた。
検察庁法は検察官の定年は63歳と定める。黒川氏は63歳の誕生日前日の今月7日に退官予定だったというが、政府は先月末、国家公務員法の規定を根拠に延長を閣議決定した。(永田大)
朝日新聞
2020年2月13日22時20分
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