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特定地域への滞在を理由にした一連の入国拒否は、日本では初めてのケースとなる。政府関係者によると、法務省は当初、法的根拠がないと反対。これを首相官邸などが押し切ったという。
根拠としたのが出入国管理法5条1項14号だ。5条1項は外国人の入国を拒否できるケースを列挙し、14号は「日本国の利益または公安を害する行為を行う恐れがある」場合を規定する。本来はテロリストなどへの対応を想定したもので、感染症が疑われる外国人への適用はいわば「禁じ手」(政府関係者)だ。
感染者の発生が疑われたウエステルダム号への適用に関しても、政府高官は「すれすれの対応だった」と振り返った。出入国在留管理庁によると、今回の措置により入国を許可されなかった外国人は、11日時点で65人に上る。
政府、水際対策で異例の措置 入国拒否、厳格化要求も―新型肺炎
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