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「森友学園」への国有地売却問題について、売却額を当初非開示とした国の対応は違法として、大阪府豊中市議が国に損害賠償11万円を求めた訴訟で、国が全面敗訴したと毎日新聞、東京新聞、共同通信、朝日新聞などが報じた。
一審の大阪地方裁判所に続き、国の違法性が認められ、賠償額は増額。請求全額の支払いを命じたという。国は上告しなかった。
■一審の判決
昨年12月17日に行われた高裁判決では、「財務省近畿財務局は職務上の注意義務を尽くさず、漫然と非開示の判断をした」と指摘。一審では、国に3万3千円の損害賠償を求められた。
しかし、土地の埋設ごみなどを記載した契約条項の非開示については、「保護者に心理的嫌悪感を与える」として適法とされていた。今回の裁判では、この契約条項の非開示についても違法と判断された。
■振り返る「森友問題」
朝日新聞によると、森友学園は2013年9月、「日本初、日本唯一の神道の小学校」の建設をめざし、土地取得の要望を財務局に提出。当初、資金繰りに余裕がなかった森友学園側は、当面土地を借り、その後購入という異例の契約を要請した。
翌年、当時の籠池理事長から安倍昭恵氏と現地で撮影した写真を見せられ、「良い土地だから話を進めてほしい」と言われたと財務局が聞かされたという。そして、その35日後、財務局から森友学園に「協力する」と伝えられ、2015年4月には、財務省本省の理財局も異例の契約を認めたのだ。
森友学園は2015年3月には、「土地が軟弱地盤」だと主張し、財務局が予定していた