19/10/22 22:45:41.92 k+PY2XtY9.net
即位礼正殿の儀が行われる10月22日に合わせ、政府の復権令が公布・施行される。皇位継承が国家的慶事であることは確かだが、もはや恩赦は時代遅れの遺物にほかならず、慣例のように行う必要などないはずだ。
恩赦の理由と実施内容
すなわち、恩赦を所管する法務省保護局は、なぜ今回実施するのか、次のように説明している。
「新しい令和の時代を迎え、即位の礼が行われます。この慶事に当たり、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するという刑事政策的な見地から、今般、恩赦を実施することとなりました」
出典:「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について
そのうえで、「国民感情、特に犯罪被害者やその御遺族の心情等に配慮」したとして、次のとおり内容や範囲を絞り込んだ。
(1) 政令恩赦
罰金刑の執行を受け終わり、3年間再び処罰されていない者に対し、刑に処せられたため生じた資格の制限をなくす「復権」を一律に実施
(2) 特別基準恩赦
本人の出願に基づき、犯情や本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等を個別に審査して実施
(a) 病気等で長期間刑の執行が停止され、なお長期にわたり執行困難な者に対する「刑の執行の免除」
(b) 刑を受けたことが社会生活上の障害となっている罰金刑の執行終了者に対する「復権」
有罪の言渡しが確定した者に対して一律にその効力を失わせるといった「大赦(たいしゃ)」や、死刑を無期懲役に変更するといった「減刑」は実施されない。
刑法の規定により、罰金刑の執行を終えたあと、罰金以上の刑に処せられないで5年経過すれば、前科に伴う制裁措置として制限されていた資格が回復する。例えば、選挙違反事件で停止された公民権(選挙権や被選挙権)が復活するといったものだ。
今回の恩赦では、この5年を3年に短縮し、執行終了から3年経過していれば一律に復権させようというわけだ。
とはいえ、対象者は約55万人にも上る。反省の有無や悔悟の程度などを問わないから、まさしく「棚ボタ」だ。
しかも、罪種や言い渡された罰金額に制限はなく、内訳を見ると無免許運転や酒気帯び運転など道路交通法違反が65.2%、人身事故に基づく過失運転致死傷等が17.4%、暴行・傷害が3.3%、窃盗が2.6%となっている。
それ以外の罪名が11.4%に上るが、これには買収など公職選挙法違反に問われた約430人や、脅迫、器物損壊、建造物侵入、名誉毀損、賭博、威力業務妨害、海賊版配信、危険ドラッグ所持、ダフ屋、ストーカー、動物虐待といったさまざまな犯罪のほか、痴漢や盗撮、児童買春、淫行条例違反、児童ポルノ所持なども含まれる。
(1)の政令恩赦では、たとえ被害者のいる犯罪であっても、その意向を確認しないまま一律に復権が認められるわけで、国民感情や被害者らの心情等に配慮したという法務省の説明は苦しい。
2につづく
前田恒彦 | 元特捜部主任検事
10/22(火) 8:30
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