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石川広己常任理事は、2月20日に記者会見を行い、先般、一部メディアにおいてマイナンバーが保険証として代用できるような内容の報道がなされたことに対して、「マスコミの報道には多くの事実誤認があり誤解を招きかねない」として、正確な情報の発信を求めた。
同常任理事は、今回の報道について、「マイナンバーを用いて保険証の代用ができるという内容になっているが、正しくは、マイナンバーが保険証になるのではなくマイナンバーカードのICチップを用いても保険の有効性が確認できる仕組みの実現である。更に、医療機関においては、読み取る設備を用意していなければ、マイナンバーカードを持ってきても保険診療を受けることはできず、その場合、当然、窓口ではこれまでの保険証を提示する必要になる」と指摘した。
また、「この仕組みの実現には、これまで世帯単位になっていた保険証の記号番号を個人単位化することが前提にあり、個人単位化された記号番号を用いることで、その個人の健康保険の加入情報や保険資格が有効であるかオンラインの設備を入れれば確認できる仕組みが2021年3月から動き出せるように今般、健康保険法の改正案が国会で審議されると認識している」とした。
一方、個人単位化された保険証の記号番号を用いてその有効性確認を行う仕組みの構築には新たなシステムの構築が必要となるが、国民皆保険の下では、ほぼマイナンバーと同様のシステム構築も必要となることから、二重投資にならないよう、マイナンバーのインフラを活用することになっていると説明。
同常任理事は、「マイナンバーに医療情報を紐付けることで医療情報の管理ができるというような記事が見られるが、このように、医療情報とマイナンバーがつながるということは協議の俎上にもなく、こうした考えを断じて容認しないという日医の姿勢はこれまでも一貫しており、今後も変わることはない」と強調し、「今回の報道は医療機関だけでなく、国民に対しても混乱を招く恐れがある」として、マスコミに対し正確な報道を行うよう強く要望した。
日医オンライン
平成31年(2019年)2月21日(木)
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