17/10/11 07:52:28.31 CAP_USER9.net
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自由党の山本太郎共同代表は10日、山口4区の黒川敦彦候補(無所属)の応援演説で、事実に反する内容で安倍首相に投票しないように呼び掛けていたことが判明した。
山本太郎共同代表は「安倍首相は比例復活があるので投票しなくて良い」という趣旨の発言を行ったが、安倍首相は比例名簿に名前の無い山口4区の選挙区単独候補である。これは、安倍首相の支持者に対し「安倍首相は比例、選挙区は黒川敦彦」という誤った認識を与える虚偽内容である。
こういった行為は虚偽事項公表罪にあたる可能性があり、山本太郎共同代表はSNSで誤りを訂正したが、誠実な文章とは言えず嘘も有利になれば利用するという態度に見える。
先ほどの山口4区での黒川あつひこ応援演説で、選挙区で安倍さんは落ちても比例復活できる、お灸を据えましょうと発言しましたが、誤りでした。安倍さんは比例との重複立候補ではありませんので、選挙区で落ちたら議員じゃなくなります。訂正します。選挙区で落としてユックリしてもらいましょう。
— 山本太郎 反緊縮・金持ちから取れ (@yamamototaro0) October 10, 2017
悪質な虚偽事項公表、動画は非公開に
山本太郎共同代表は「選挙区で安倍さんは落ちても比例復活できる、お灸を据えましょう」と呼びかけ、選挙カーの中からも「投票用紙には黒川敦彦と書いてください。日常的には安倍さん支持という顔をしていればいいだけ。」と説明している。
実際に「比例復活」に言及したと思われる動画は非公開となっており確認はできない。
この虚偽発言は、消極的な自民党支持者に対し、安倍首相の比例当選は確実だから小選挙区は他の候補者の名前を書いても大丈夫だという誤解を与えるものだ。山本太郎共同代表の訂正投稿を見ている人も少ないので、実際にの投票行動に影響することは間違いない。
虚偽の内容を公表することは公職選挙法で禁止されている。
<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
出典:総務省
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