08/04/29 14:32:26.73 lq6STeuY0 BE:145932023-2BP(3031)
「三次は規制も良し」と判断される方は待ってください。
単純所持規制が通ったら「自分の子供の頃の写真」で捕まります。
二次は「表現の自由を守れ」ですが三次は「冤罪被害を防げ」で
争点が違うがどちらも守られるべきです。
「三次の製造と販売」は既に現行の児ポ法で規制されています
これ以上なにを規制するのか?
むしろ今の児ポ法では「三次」ですらもその範囲がいい加減で
我々が反対の争点にしていた「入れようと思えば何でも入る」
という状況は変わりません
三次でも「性的虐待の成果物」に限定させなければ冤罪被害は防げない
のです。