08/04/29 14:17:25.37 lq6STeuY0 BE:340507627-2BP(3031)
@改正案における問題点
(1) 定義があいまいである。
児童ポルノとは・・・
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
この表現ですと、18歳未満の人間(性別関係なし)のほぼ全ての写真類を児童ポルノ、と定義することができます。
雑誌のグラビアからアイドルやジャニーズのDVD、家族写真まで、その範囲は幅広いです。
この定義が曖昧であるため、思いもよらない物体が児童ポルノとして規制される可能性があります。
*既に単純所持が禁止されているアメリカでの事例
・裸で浴槽につかる幼児の写真を見たフィルム現像業者が当局に通報、母親は尋問された
・非常に古い違法化される前に撮影された写真を所持していることを犯罪とみなした
・実際の児童が関わっていない人工的に作られた画像を刑事罰の対象にしようと再三試みる
・子ども時代に虐待された経験を綴った自伝の執筆の参考にするため児童ポルノサイトへアクセスして逮捕され起訴された
(つまり、パソコンの中に児童ポルノ画像があればいかなる言い訳も「ムダ」というわけです)
(2) 悪用のおそれ
→上記の定義があいまいであり、また余りにも対象とできるものが多いため、
他者のパソコンに画像を忍ばせるなどして悪用されることが懸念されています。
また、警察が別件逮捕などの恣意的運用を行う可能性があります。
これらの事から、「痴漢冤罪」のような冤罪が多発することが容易に想像できます。