09/06/07 21:57:52 S9TGtjQ10
>>464
(投票干渉罪)第228条 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し
又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、
政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。